先日頂いた登記簿謄本を見てみると、
「大正7年 25円 年1割」と記載してある。
追って間もなく、不動産屋さんから抵当付があると連絡がきた。
「100年前の25円の負債だからねー..大丈夫でしょう」
抵当付!?そんなの聞いていない!
里山物件には、よくあることなのか?
そもそも傷つきの不動産なんて、気分的にもよろしくない。
契約が見えていた矢先、すこしパニックに(汗)
100年前の大センパイが、土地を担保に25円を借りっぱなしという事で、その負の遺産が付いたままの土地だったのだ。
少し考えただけでも、
後々、負債の肩代わりが生じる可能性や
万一、土地を手放す際、売却に問題が生じるし、
そもそも抵当付の条件は、契約での想定外で了解していない。
と、問題や心配がわき上がってくる..
ただ、ここで心折れてはいられないと、
気持ちを鎮めて、その「抵当権の抹消」する方法をいろいろ調べてみた。
ひとつは、10年経ち時効した債権により、抵当権の放棄証書を債権者を見つけて、抵当権の抹消登記を行う方向。
もうひとつは、その債権者が見つからない場合に、裁判所に弁済供託なるものを納めて抵当権の抹消をしてもらう方法。
いずれにせよ、司法書士や弁護士の費用がかかるが、「抵当権の抹消」は可能だと分かった。
気になるのは、その弁済金。
100年前の25円年利10%って?
貨幣価値換算して、複利計算して。。。考えただけでもゾッとする。
ただ、弁済金の計算は、元本に登記された利率と(供託日までの)経過年数を単純に掛け合わせたものとの事で、小額ですみホッと安心。何とか解決できそうだ!
調べてみて感じたことで、意外だがこのような抵当が残った物件が多いことに気づかされる。
里山物件って、いろいろあるんですねー
契約前で、本当に良かったけど、
まだまだ気が抜けません!